任意整理とは、裁判を利用しないで、弁護士や司法書士といった法律の専門家が、金融業者と和解交渉(示談)を行い、債務を整理する手続きをいいます。金融業者は出資法の上限を根拠にした高い金利(年利29.2%)で貸付を行ってきましたが、この金利は利息制限法(15〜20%)の上限を超えています。出資法ではなく利息制限法の上限で借金の利息を計算しなおすと、本来は払わなくてもよい利息も払ってしまっていることになるので、その差額分を元本に充当し、それでも余る場合は返還を求めることができます。このように借金の負担を軽減し、正当な残金が存在する場合は、無利息にて少額の長期返済をするか、もしくは更に大幅に残金を減額した上で短期の返済に切り替えるというような、無理のない返済を可能にする和解によって債務を整理する手続きです。
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